特徴その1
女性行政書士の
ご対応
身近な相談相手として
気持ちに寄り添い、親身になって
サポートいたします。
相続・遺言・その他
特徴その1
女性行政書士の
ご対応
身近な相談相手として
気持ちに寄り添い、親身になって
サポートいたします。
特徴その2
相続・遺言を
専門にしています
多岐にわたる業務の中から、
相続・遺言に特化しております。
特徴その3
医療・介護の知識を活かし
具体的なアドバイス
医療・介護の現場で働いた経験から、
様々なお悩みに的確な対策を
ご提案いたします。
次の世代へ繋げるために、
今からできること
遺言は何のためにあるのか?その答えは、相続人たちの争いを最小限に抑えるためと言えます。
資産や財産を誰に何を渡すか、 またその為の準備をされていますか?
遺言がないために、遺産を巡って相続人間で争いに発展するケースは珍しくありません。
そんな『もしも』のときのトラブル対策のために、託す側の準備が必要になります。
遺されたご家族のためにトラブルの発生を防ぎ、ご自身の意思を後世に示し、思い通りの相続実現を実現しましょう。
遺言書とは、「自分が死んだ後に遺産をどのように分配するのか」といったことや「その遺産の分配を誰にしてもらうのか」といったことを書いた法的な書面です。
また公証人が遺言書を作成する『公正証書遺言』は、遺言書を残す形として「最も確実に効力のある遺言書」の形式です。
メリット
注意すること
任意後見制度は、まだしっかりと自分で判断ができるうちに、自分の判断能力が衰えてきた時に備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)を誰にするか、将来の財産管理や身の回りのことについてその人に何を支援してもらうか、自分で決めておくことができる仕組みです。
任意後見契約書は、「誰に」「どんなことを頼むか」「自分で決めておく」ことで、将来にわたって自分の希望する暮らし方を実現させる書面です。
メリット
注意すること
体が不自由になった場合など、財産管理が必要になったり、入院時の対応など、お一人では難しい生活上の困りごとに対して、具体的に契約して支援させていただきます。
メリット
注意すること
おひとり様支援の内容
公正契約書にして契約
財産管理をお任せ
ケガや入院時に
代わりに手続き
亡くなった後の
事務・手続きを代行
( 葬儀、埋葬、役所への届出など )
大切なご資産を、
円滑に受け継ぐために。
相続問題は、身内の死去などで、ほぼ誰にでも降りかかります。
多くの方が準備をしておらず、お金の絡む相続問題は兄弟姉妹といえどもトラブルになるケースは少なくありません。
そんなトラブルを回避するためにも、事前にしっかりと準備をする必要があります。
遺言書の内容を確実に実現したいという場合は、相続人の代表として遺言執行者に指定することができます。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための手続きをおこなう、遺言者の代理人のことです。
当事務所に遺言執行者就任をご依頼いただければ、円滑に遺言を執行させていただきます
メリット
注意すること
遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)とは、全ての相続人が参加した遺産分割協議において合意にいたった内容を書面に取りまとめた文書のことです。
1度合意した遺産分割協議は原則として全員の合意なく内容変更はできませんので、後になって「この財産の分配じゃ納得いかない」などいった蒸し返しのトラブルを回避する効果もあります。
メリット
注意すること
贈与とは『生きている間に、決めた相手へ財産を贈ることができる』法律です。
亡くなる前に財産を渡すことで、相続税の課税対象となる財産を減らすことができます。
相続手続に入る前に、誰に相続する権利が発生するのか知っておく必要があります。
万が一相続人を見落として手続きを進めてしまうと、手続きが無効になってしまう可能性があります。
したがって、誰が法定相続人なのか「相続人調査」が必要になります。
相続人がわからない場合はぜひご相談ください。
最後まで、明るい楽しい人生を。
終活とは、「自分で自分のことができなくなる前に、自身の最期の迎え方を決めておく」ことを指します。
万が一のことが起きてもご家族や近隣、家主(大家さん)などに迷惑を掛けてしまわないよう、終活のサポートをさせていただきます。
お一人暮らしの方
お子様がいない方
ご夫婦で
終活を考えてる方
終活のご相談
まずはお気軽にご相談ください。
エンディングノート作成
ご自身の希望を明確に残すサポートをいたします。
葬儀
葬儀の手配を行います。
葬儀後のサポート
各種届出、契約の解約、片付けの手配などを行います。
お問い合わせ
メール、電話、FAX、ご来所、いずれの方法でも結構です。お気軽にご連絡、ご相談ください。
ご相談・お見積り
内容をお伺いの上、お見積りさせて頂きます。
ご依頼
ご依頼いただく業務の範囲、報酬額を決定し、委任契約を締結させていただきます。
業務の着手
委任契約締結後、速やかに業務に着手いたします。その際、原則として報酬額の半額を着手金として頂戴いたします。
業務の完了
ご依頼いただいた業務が全て完了したら、報酬残額と費用の清算をさせていただきます。お預かりした書類等は、この時点ですべてご返却いたします。